オフィシャルレター第5460/TCT-KK号は書式第06/GTGT号の受け取りについて案内した:
1.毎年の第4四半期(10月01日から12月31日)に設立した企業・合作者
付加価値税の算出方法の確定及び適用安定の期間は2015年03月30日付けの租税総局のオフィシャルレター第1097/TCT-KK号で案内された。
2.毎年の01月01日から09月30日に設立した企業・合作者
-控除方法を適用している企業・合作者の場合:
+ 売上10億ドン以上を予測した企業・合作者で会計・インボイス制度を十分に実施しているなら、税務機関に書式代06/GTGT号を提出せず、次の2年間で控除方法を引き続き適用する。
+ 売上10億ドン未満を予測した企業・合作者で会社・インボイス制度を十分に実施しているなら、控除方法を登録できるが、直前年度の12月20日までに書式第06/GTG号を提出し、次の2年間で適用できる。書式第06/GTGT号を提出しない場合、企業・合作者は次の年度で付加価値税を直接方法で納税する。
-直接方法を適用している企業・合作者の場合:
直接方法を適用している新規企業・合作者は最初の陽暦年度でこの方法を適用する。控除方法に変更したい場合、直前年度の12月20日までに書式第06/GTGT号を提出する。書式第06/GTGT号を提出しない場合、企業・合作者は次の年度で引き続き直接方法で納税する。